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情報公開・公文書管理

独立行政法人等の情報公開法(平成14年10月1日施行)により、法人文書の開示を請求することができます。開示請求された法人文書は、原則として開示されます。

情報公開制度について

情報公開(開示請求)の手続き等について

■開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。(ただし、開示請求対象の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

開示請求フロー

■開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。開示請求には、原則として法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。

【請求書の記載について留意していただく事項】
「氏名又は名称」  開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。
法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。
「住所又は居所」
「連絡先」 連絡を行う場合に必要となります。
連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
「請求する行政文書の名称等」 請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。
分からない場合は、情報公開窓口に問い合わせてください。
記載例 「平成○年○月開催の○○会議の配布資料」等
開示請求書の記載の仕方(準備中)

■開示・不開示の決定の通知

開示・不開示の決定の通知は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)

■開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になります。

■手数料について

  1. 開示請求手数料
    開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付していただくことになります・
  2. 開示実施手数料
    開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
    開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算定方法に従って計算されます。計算された基本額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
  3. 数料の納付方法
    手数料の納付方法は、開示請求書、開示の実施方法等申出書に手数料の額の定額小為替を添付する方法、窓口で現金を納付する方法があります。
【手続様式(PDF)】
書類もしくは項目名 ファイルと容量
法人文書開示請求書 標準様式 第1号 yousiki_1gou.pdf
(PDF 35KB)
法人文書の開示の実施方法等申出書 標準様式 第12号 yousiki_12gou.pdf
(PDF 60KB)
法人文書の更なる開示の申出書 標準様式 第14号 yousiki_14gou.pdf
(PDF 40KB)
開示実施手数料の減額(免除)申請書 標準様式 第15号 yousiki_15gou.pdf
(PDF 26KB)
【関連PDF書類】
書類もしくは項目名 ファイルと容量
審査基準 sinsakijun.pdf
(PDF 224KB)
法人文書ファイル管理簿 総務部 総務課 kanribo_soumu_h22.pdf
(PDF 401KB)
経理課 kanribo_keiri_h22.pdf
(PDF 228KB)
基金課 kanribo_kikin_h22.pdf
(PDF 129KB)
事業部 営業推進課 kanribo_eigyousuisin_h22.pdf
(PDF 278KB)
施設管理課 kanribo_sisetukanri_h22.pdf
(PDF 288KB)
自立した森再生センター kanribo_saiseicenter_h22.pdf
(PDF 240KB)

■お問い合わせ

独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 総務部 総務課
〒565−0826 大阪府吹田市千里万博公園1番1号
TEL : 06−6877−3334 Fax:06−6877−3338

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